消えた年金、厚年基金か健保記録あれば窓口救済(読売新聞)

 「消えた年金」の被害者救済問題で、長妻厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」(委員長=磯村元史・函館大客員教授)のまとめた新たな基準緩和案が5日、明らかになった。

 厚生年金保険料の納付記録がないケースで、同時期に企業年金の「厚生年金基金」か、会社の健康保険組合の加入記録が残っていれば、窓口で簡単に納付を認定することが柱。回復委は今月末に新基準を正式決定した後、早ければ4月からの施行を検討する。

 「消えた年金」の被害にあった厚生年金加入者が「消えた」分の年金を復活させるには、原則として総務省の「年金記録確認第三者委員会(第三者委)」の認定を受けなければならない。しかし、支給までに1年近くかかる例もあり、新たな基準緩和案は、旧社会保険庁から業務を引き継いだ日本年金機構の窓口での救済対象を拡大・迅速化するのが狙いだ。

 総務省の推計によると、第三者委で審査の終わった厚生年金関係の申し立て約5万5000件のうち、旧社保庁の年金記録と、厚年基金や健保組合の加入記録が食い違っていたのは約1200件だった。ほとんどは第三者委の審査で支給が認められており、基準緩和によって、こうした事例の多くは今後、第三者委の審査なしで、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)の窓口で年金復活の手続きができるようになる。

 「消えた年金」をめぐっては、「記録が消えたことに気づかない人が多く、第三者委に申し立てた人は氷山の一角」(東京都内の社会保険労務士)と指摘されている。厚年基金や健保組合は、大企業のほか、同業の中小企業が集まって組織している例も多く、新基準で救済される対象は相当数に上る可能性も高い。

 また、これまで第三者委には、旧社保庁や会社側の事務処理ミスなどによって〈1〉転勤を伴う社内異動なのに、加入期間に空白ができた〈2〉厚生年金への加入や脱退の日付が1日ずれている――という申し立ても目立つ。回復委では、これらの事例も、第三者委の審査簡略化で記録の訂正を早められないか検討している。

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